石川県 被災小規模事業者賃上げ支援金

支援金概要

石川県の最低賃金は、令和7年10月8日に過去最大の70円引き上げられ、1,054円となりました。
賃上げは、賃金水準の向上や人材確保の観点から重要である一方、物価高や被災から復興中の県内事業者に大きな負担となるため、県は被災した小規模事業者を対象に、賃上げ人数に応じた支援金を支給します。

申請受付期間

から

支援対象者

小規模事業者であること

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数等で小規模事業者(個人事業主含む)であるか否かを判断します。

要件を満たした県内事業所に勤務する従業員

県内事業所に勤務する従業員(正規又は非正規労働者)の賃金について、以下の要件を満たした賃上げを行っていること。
ただし、令和7年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた者又は受ける見込みのあるものを除く。

  1. ①事業所で勤務する従業員の賃上げ前の時間当たりの賃金は、984円~ 1,034円の範囲内であること
  2. ②令和7年4月1日~令和7年12月31日の期間で、時間当たりの賃金を70円以上賃上げすること(2段階以上での賃上げも可)
  3. ③対象従業員の週所定内労働時間は20時間以上であること
  4. ④賃上げ後の賃金水準を1年以上継続する見込みであること

被災証明書・罹災証明書で半壊以上の判定を受けていること

令和6年能登半島地震以降の被災により、県内事業所の1つで半壊以上の判定を受けていること

「被災後の任意月」の売上高が、「被災前の同月」の売上高と比較して3%以上減少していること

令和6年能登半島地震以降の被災により、売上げが減少していること
<売上げ月の設定>
被災後の任意月:被災発生後から申請前月の間の任意の月
被災前の同月 :被災発生前1年間のうち月同月

支援金額

支援金額:賃上げした従業員1人あたり5万円

※募集要領の要件を満たした賃上げを行った従業員が対象
※支援上限額:最大10人分(50万円)

申請方法

提出書類チェックリスト

WEBフォームからの申請

郵送による申請

石川県賃上げ緊急支援事業運営事務局 宛
〒920-0864 石川県金沢市高岡町12-45 ロイヤルシャトー南町

※必ず追跡できる郵送方法で郵送してください。

申請様式

交付要綱

  • 石川県被災小規模事業者賃上げ支援金支給要綱